国際・外国人問題

よくある国際・外国人問題についてのお悩み

  • 外国人従業員の在留資格を更新したい。
  • 夫がオーバーステイ(非正規滞在)になり、収容されてしまった。
  • 日本人の配偶者と離婚したいが、外国人の場合はどんな手続きが必要なのか?
  • 外国人の夫が逮捕されてしまった。在留資格はどうなってしまうのか?

入管問題は大きく分けて、「在留資格の変更・更新」に関する問題と、在留資格を失った「オーバーステイ」に関する問題(収容・退去強制)の2つがあります。また、国際離婚の際に生じる外国人固有の法律問題(準拠法、離婚の海外での効力、離婚後の在留資格)のご相談も受け付けております。法律トラブルの当事者が外国人の場合、就労・再婚が制限されるなど家族やその生活にも影響が広がりやすいものです。さらに刑事事件でも、外国人固有の在留資格の問題が付いて回ります。ぜひ専門性の高い弁護士に相談して、早期解決を図って下さい。

国際・外国人問題に関して弁護士に相談するメリット

専門の弁護士に任せれば、実務に即した有益なサポート

入国管理の分野は入国管理局の裁量が大きく、文書化されていない実務慣行が多い分野です。国際・外国人問題を専門とする弁護士に依頼すれば、最新の実務の水準に精通しているため有益なサポートが得られます。

英語が話せる弁護士ならコミュニケーションの心配なし

私はこれまでに国際・外国人事件を専門として数多く取り扱い、中国、フィリピン、ミャンマー、ネパール、アフガニスタン、イラン、オーストラリア等、様々な国の方をサポートしてまいりました。英語が話せますので、外国人の方とのコミュニケーション上の心配がありません。

入管に関する相談事例

ご相談内容

ご相談内容

外国人の夫がオーバーステイで退去強制になってしまった。

この事例のポイント/解決策

在留資格がない外国人は入管に収容され、退去強制手続きが進められます。入管が日本にいる特別な理由がないと判断すれば、このまま国外退去となってしまいます。対抗策として、まず退去強制令書を取り消すための訴訟を提起するとともに、仮放免の手続きをして収容から解放します。また、難民該当性がある場合は難民申請の手続きを行ないます。

ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイス

仮放免されるまでの期間は、2か月~半年と事件により異なります。さらに仮放免中は1か月ごとの更新が必要で、就労は不可能です。 入管が在留特別許可は与えられないと判断しても、裁判所は別の判断をする可能性は十分あります。諦めずに、早めに弁護士に相談して下さい。

国際離婚に関する相談事例

ご相談内容

ご相談内容

自分は外国人で、日本人と離婚したい。どういう方法で離婚すればいいのか知りたい。

この事例のポイント/解決策

国際離婚には、通常と同じく、婚姻費用・財産分与・年金分割・慰謝料・親権・養育費・面会交流等の問題に加え、「どの国の法律が適用されるのか」という問題があり、必ずしも日本の法律に基づくとは限りません。外国人は、日本国内で話し合いにより離婚が成立しても、本国では効力を生じない場合もあります。その場合は、必要に応じて裁判の手続きをとります。

ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイス

国際離婚は、当事者間で日本の手続上は有効な方法で離婚したつもりでも、法律上の思わぬ落とし穴が潜んでいる場合があります。離婚の際は、再婚やお子様との交流に備えて法律関係をしっかり整理しておきましょう。また、相手方が帰国すると連絡がとれなくなるケースもあるため、早めのご相談をおすすめします。

弁護士からのメッセージ

外国人が自力で弁護士を探して相談に来られるケースもありますが、おそらく大多数の外国人にとってはハードルが高いでしょう。日本人の方で、身近に法律トラブルを抱えた外国人がいらっしゃれば、ぜひ気軽にご相談下さい。

東京共同法律事務所 弁護士小川隆太郎

受付時間:9:00~18:00住所:〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目15番9号さわだビル5F

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